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児 島 特 許 事 務 所
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© 2005 Atsushi Kojima
Q3.なぜ特許権・実用新案権を取る必要があるのですか?
A.
 ライバル会社の商品との差別化を保障するためです。また、商品の価格を維持するためです。
 特許権・価値ある実用新案権を取得すると、その特許・登録実用新案と同一の技術を使った商品を製造し販売したライバル会社に対して『損害賠償』と『差止め』を請求することができます。
 『損害賠償請求権』は、「あなたは私の特許・登録実用新案を無断で使ってお金を儲けましたね。そのために私はこんなに損害を被ったので、その分を賠償してもらいます」と請求できる権利です。
 『差止請求権』は、「この先、私の特許・登録実用新案を使った商品を製造販売してはいけません。そして、いま市場に流通している商品を一つ残らず回収して処分してください」と請求できる権利です。

 特許権・実用新案権にはこのような強力な権利が認められていますので、ライバル会社は模倣品を販売すれば儲かることが分かっていても手を出すことができなくなります。したがって、ライバル会社の商品との差別化が保障され、商品の価格を維持することができます。